特定寄附金として、次の方法で計算した額が、税額もしくは所得から控除されます。
(どちらかを選択できます)
1.税額控除 (総所得金額の40%又は 特定寄附金の 額のいずれか少ない金額 |
- | 2千円×40% | = | 税額控除対象額 (所得税額から控除される金額) ※控除対象額は、所得税額の25%を限度 |
2.所得控除 (総所得金額の40%又は 特定寄附金の額の いずれか少ない金額 |
- | 2千円 | = | 所得控除対象額 (所得税額から控除される金額) |
特定寄附金は、下記の一般寄附金(※参照)と併せて、次の方法で計算した額まで損金算入限度額が増額されます。
一般寄附金の損金算入限度額 | + | 「イ」又は特定寄附金の いずれか少ない金額 | = | 損金算入限度額 |
※「イ」特定寄附金の損金算入限度額
資本等の金額(※) ×(当期の月額÷12) × (3.75÷1,000) +所得の金額 ×(6.25÷100)×(1÷2)
※資本等の金額は、資本の金額と資本積立金額の合計です。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度分については、「イ」中、2.5/1,000を3.75/1,000に、5/100を6.25/100に法改正され、限度額の拡充が図られました。
詳しくは、国税局または管轄の税務署までお尋ねください。