DONATION特定寄附金控除について

特定寄附金控除について

個人で支払われた場合

特定寄附金として、次の方法で計算した額が、税額もしくは所得から控除されます。
(どちらかを選択できます)

1.税額控除
(総所得金額の40%又は
特定寄附金の
額のいずれか少ない金額
2千円×40% = 税額控除対象額
(所得税額から控除される金額)
※控除対象額は、所得税額の25%を限度
2.所得控除
(総所得金額の40%又は
特定寄附金の額の
いずれか少ない金額
2千円 = 所得控除対象額
(所得税額から控除される金額)

法人で支払われた場合

特定寄附金は、下記の一般寄附金(※参照)と併せて、次の方法で計算した額まで損金算入限度額が増額されます。

一般寄附金の損金算入限度額 + 「イ」又は特定寄附金の いずれか少ない金額 = 損金算入限度額

※「イ」特定寄附金の損金算入限度額
資本等の金額(※) ×(当期の月額÷12) × (3.75÷1,000) +所得の金額 ×(6.25÷100)×(1÷2)

※資本等の金額は、資本の金額と資本積立金額の合計です。
平成24年4月1日以後に開始する事業年度分については、「イ」中、2.5/1,000を3.75/1,000に、5/100を6.25/100に法改正され、限度額の拡充が図られました。

詳しくは、国税局または管轄の税務署までお尋ねください。